長野県生坂村の農業支援制度について
こちらでは長野県生坂村の農業支援制度について簡単に紹介します。
生坂村農業・商工業等後継者支援
村では、農業及び商工業の持続的な維持、発展を目的として、事業を引き継ぐ後継者の方へ事業承継及び事業承継後の経営安定に要する費用を予算の範囲内で補助します。
補助対象者
村内で10年以上営む農業者又は商工業者等の後継者として就業した者、又は経営を譲り受け営む者で、申請時の年齢が45歳未満、就業した日から起算して6か月以上5年未満であること。
村内に住所を有して、居住していること。
補助対象者、事業承継する農業者、及び商工業者等、並びにそれらの同一世帯員が、租税公課その他の村に対する債務の履行を遅滞していないこと。
農業者又は商工業者等の経営を引き継いで後継者となる意思を有し、同時に申請時の経営者がその意思を認める者であること。
交付申請時に対象となる農業者又は商工業者等が営む事業に従事していること。
補助金の交付決定の日から5年以上村内に住所を有して居住するとともに、対象となった農業者又は商工業者等が営む事業に従事すること。
補助対象者、農業者、商工業者等、及び経営者等が、国、県、村、又はこれらの外郭団体等から、同様の趣旨の補助金、支援金、交付金等を受けていない、又は受ける予定のないこと。ただし、生坂村店舗整備促進事業補助金等、これら同様の趣旨の補助金、支援金、交付金等を受けてから5年以上経過している場合は、この限りではない。
生坂村暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者、及び暴力団と密接な関係を有しない者
その他村長が適切ではないと判断する事業及び後継者ではないこと。
補助金の交付額
補助の対象となる事業の種類、内容、及び補助額は下記のとおりです。
就業補助
農業者又は商工業者等が営む後継者の就業における補助
50万円
1経営体につき1名とし、国、県、村、他団体等から同様の趣旨の補助金等を受けていない方
設備補助
後継者が事業承継のために整備する設備に対する補助
対象経費の3分の1以内 上限100万円
1経営体につき1名とし、国、県、村、他団体等から同様の趣旨の補助金等を受けていない方
出典:https://www.village.ikusaka.nagano.jp/gyousei/sinkouka/koukeishasien_hojo.htm
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