長野県駒ヶ根市の農業支援制度について
こちらでは長野県駒ヶ根市の農業支援制度について簡単に紹介します。
駒ヶ根市肥料高騰対策農家支援金
肥料高騰の対策として農家支援を行います。新型コロナウイルス感染症や国際情勢等に起因する急激な原油価格の高騰、肥料等の農業資材が高騰するなど、農産物生産に甚大な影響が出ています。そこで、影響を受けている農家の負担軽減と経営の安定を図るため、駒ヶ根市肥料高騰対策農家支援金を申請者へ交付します。
対象者
支援金の対象者となる農家は、次のすべてに該当する方です。
1.市内に主たる事務所を有する農業法人または市内に住所を有する者。
2.令和3年税申告(法人にあっては、直前の事業年度における税申告)をした者のうち農業所得がある者。または認定新規就農者のうち令和4年から営農を開始した者。
3.令和4年度以降も営農活動を継続する意思がある者。
4.市税等に未納がない者。
支援金額
支援金の算定基礎は、令和3年税申告にて農業に係る経費として申告した肥料費とします。(注釈1) ただし、認定新規就農者は、令和4年税申告にて農業に係る経費として申告した肥料費とします。
・支援金の額は、肥料費(税抜き)の20%。
・令和4年から営農を開始した認定新規就農者については肥料費(税抜き)の14%。
・支援金の額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とし、かつ、5,000円を下限、50万円を上限とします(25,000円以上の肥料購入者が該当)。
(注釈1)
補助率
1.「農事組合法人みなみわり」、「農事組合法人下平ファーム」、「農事組合法人なかざわ」に水稲や麦等の作付けをお願いしている場合、精算書(振替通知書)に記載されている肥料費も対象となります。
2.上記以外の農事組合法人に農地を貸している場合は、法人で肥料費の申請をしますので、個人の肥料費としては対象となりません。
3.肥料購入代を別の項目に計上し税申告した場合は、収支報告書の写しの他に肥料代の領収書等ご用意いただきご相談ください。
出典:https://www.city.komagane.nagano.jp/soshikiichiran/norinka/noseigakari/1/1/9453.html
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