長野県宮田村の農業支援制度について
こちらでは長野県宮田村の農業支援制度について簡単に紹介します。
創業支援助成金
宮田村では、村内で創業される方を支援するため、事業所の設置に伴う経費の一部に対して助成金を交付しています。
助成対象者
以下のいずれの条件も満たす事業者が助成対象者となります。
・村内に住所を有する個人または村内に主たる事業所を有する中小企業者であること(サテライト・オフィスにあっては、構成員のうち1名以上が村内に住所を有すること)。
・商工会による経営指導等を受け、優れた事業計画を有し、開業後に商工会へ加入する事業者であること(サテライト・オフィスにあってはこの限りではありません)。
・創業後に村内に事業所があること。
・村税等を滞納していないこと。
・村長が適当であると認める事業を行うこと。
※事業着手前であること。
助成対象事業
助成金の交付対象となる事業は、次に掲げる要件を満たすものとします。
・開始しようとする事業が次に掲げる業種に該当しないこと。対象外の業種は、農業(農産物の加工品を製造・販売する場合を除く)、林業、金融保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)、サービス業等のうち興信所、娯楽業、医療業、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業、風俗営業・性風俗特殊営業、廃棄物処理業、宗教、政治・経済・文化団体です。
・村内に主たる事業所を置き、新規に事業を開始するものであること(サテライト・オフィス等にあってはこの限りではありません)
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当する会社又は個人として事業を開始するものであること。ただし、本要綱の趣旨に沿う法人等として村長が認める場合はこの限りではありません。
・創業後、3年以上経営する事業であること。 (これらの規定を充たしていても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業を行う者、公序良俗に反する事業を行う者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定により暴力団関係者と認められる者、その他村長が適当でないと認める事業を行う者のいずれかに該当する場合は助成対象者とはなりません。)
助成金の額
助成の対象となる経費(事業所工事費、事業に要する機械等設備費、屋外広告物設置費、その他10万円以上の事業に要する備品購入費。いずれも消費税相当額を含まない)について2分の1以内を助成(50万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨て)。
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