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山形県新庄市の農業支援制度について

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山形県新庄市の農業支援制度について

山形県新庄市の農業支援制度について

こちらでは山形県新庄市の農業支援制度について簡単に紹介します

新庄市新規就農支援事業補助金

新規就農者の育成と定着を図るため、新規に就農した者の農地の確保及び農業用機械等の導入に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する

交付対象者

補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、市内で就農する認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。)とする。

補助対象経費等

事業区分
対象経費
補助金額
(1) 農地の確保
農地中間管理機構から賃借権等の設定等を
受けた農地(市内に限る。)の賃借料
賃借料相当額
(10アール当たり10,000円を上限とする。)
(2) 農業用機械等の導入
青年等就農計画に基づく農業用機械
又は施設(耐用年数が5年以上(中古の場合は、
残存耐用年数が2年以上であるもの。)に限る。)の導入に要する経費
対象経費に2分の1を乗じて得た額
(100万円を上限とする。)

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