長野県喬木村の農業支援制度について
こちらでは長野県喬木村の農業支援制度について簡単に紹介します。
喬木村農業経営継続支援
新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受けて、経営が悪化した農業者に対して、農業経営継続の支援
対象者
1.村内の農地を所有又は貸借し、現に耕作している経営体
2.令和2年12月31日以前から農業収入を得ており、今後も農業経営を継続する意思がある者
3.令和3年1月から同年12月までの間のいずれかの月において、月の農業収入が前年同月比で30%以上減少し、かつ、同月で10万円以上減少している者
4.村税の滞納その他村に対する債務不履行がない者
給付金の額
村長は、1経営体につき10万円を交付するものとする。
給付金の交付は、1経営体につき1回限りとする。
出典:https://www1.g-reiki.net/takagi/reiki_honbun/e763RG00000673.html
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