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農機具コラム

高知県仁淀川町の農業支援制度について

こちらでは高知県仁淀川町の農業支援制度について簡単に紹介します。

仁淀川町新規就農研修支援

肥料や飼料、資材価格等高騰の影響により、厳しい経営状況におかれている農業者、畜産業者、水産業者等を対象に、経営安定と食料の安定供給を図るための補助金を交付します。

対象研修生

補助事業における対象研修生は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

  1. 町内に住所を有する者、若しくは研修期間中において仁淀川町に住民登録のうえ町内に定住しようとする者
  2. 研修終了後1年以内に、独立・自営による就農(親元で就農する場合を含む。)又は農業法人等で雇用により就農する新規就農希望者で、農業を開始していないこと。
  3. 研修終了後、親元で就農する場合は、対象研修生の農産物の売上げ、経費の支出等の経営収支を対象研修生自ら帳簿等で管理するとともに、生産物、生産資材等を対象研修生名義で出荷し、取引することに努めること。
  4. 義務教育を修了し、研修開始年度の4月1日現在において15歳以上65歳未満であること。
  5. 他市町村等で実施されたこの告示と同様の研修を受けた経歴の無い者
  6. 研修期間中、他に就業しないこと。
  7. 原則として、補助事業による研修が終了するまでに、就農計画の認定を受け、認定就農者になること。
  8. 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者/li>

補助対象経費

  1. 町が定める要綱等の規定に基づき研修生に支給する研修助成金等とする。
  2. 研修助成金の使途は、農業研修に要する図書教材費、研修視察費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、町が適当であると認めるものとする。
  3. 国が定める新規就農総合支援事業実施要綱に基づき研修生に青年就農給付金(準備型)が給付される場合に、補助事業者が当該年度中の研修期間に対して給付する青年就農給付金(準備型)に上乗せして支給する研修助成金に要する経費。

補助対象経費上限額

  1. 研修生1人当たり月額15万円以内
  2. 青年就農給付金(準備型)の支給対象となる研修生への研修助成金の上乗せは、研修生1人当たり月額15万円から当該年度中の研修期間に対して給付する青年就農給付金(準備型)月額125,000円を差し引いた金額以内

補助率

  • 10分の10以内

 

出典:https://www.town.niyodogawa.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r191RG00000562.html

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