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農機具コラム

宮崎県椎葉村の農業支援制度について

こちらでは宮崎県椎葉村の農業支援制度について簡単に紹介します。

椎葉村新規就農者育成総合対策事業

事業の内容及び事業対象者

経営発展支援事業

就農後の経営発展のために、県が機械・施設等の導入を支援する場合、国が都道府県支援部の2倍を支援する事業。

(1)独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意志を有していること。

(2)令和4年度中に次にあげる要件を満たす独立・自営就農をする者であること。

(3)基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。

(4)青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)が次に揚げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民泊等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

(5)経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売り上げ若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援計画等であると事業実施主体に認められること。

(6)人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知・以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プラン以外の同種取り決め等に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(7)次に揚げる条件に該当していること。
ア 雇用就農資金による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
イ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(8)機械・施設の取得費用等について、交付対象本人が金融機関から融資を受けること。

(9)豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を飼養する農業経営の場合は、都道府県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。

(10)就農する地域における将来の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意志があること。

 

出典:https://public.joureikun.jp/shiiba_vill/reiki/act/frame/frame110001572.htm

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