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農機具コラム

長崎県島原市の農業支援制度について

こちらでは長崎県島原市の農業支援制度について簡単に紹介します。

農林水産業雇用促進事業

島原市では、農林水産業において労働力不足を解消するとともに、移住を促進することによる地域活性化を目的として、市外からの転入者の新規雇用を支援します。

補助対象者

  1. 市内に在住(法人の場合、所在地が島原市内)する認定農業者であること。(「島原市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に基づき認定された農業者)
  2. (1)の者が市外からの転入者を新たに雇用すること
  3. 転入者は、転入の日から雇用開始までの期間が1年未満であり、かつ、転入の日前1年間において市内に住所を有していないこと
  4. 補助申請の日から概ね1年間以上雇用される見込みであること
  5. 親元就農(農業後継者が実家における農業経営に従事すること)ではないこと

補助金の額等

 

 対象経費

補助率及び補助金の額

補助対象期間 

 認定農業者が市外からの転入者を新たに雇用した場合の給与

(1)1人で移住した者を雇用した場合

  1人あたり・・・月額給与×15%以内

  【補助金額上限 36万円/年】

(2)2人以上で移住した者を雇用した場合(夫婦等)

  1人あたり・・・月額給与×20%以内

  【補助金額上限 48万円/年】 

  月を単位とし、雇用開始の日か交付決定の日のうち、いずれか遅い日の属する月から起算する。

 ただし、連続する12か月を上限とする。

 月の途中で被雇用者が転出・離職した場合、その月は対象外とする。

 

出典:https://www.city.shimabara.lg.jp/page16915.html

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